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障害年金

身体障害者手帳が4級でも、障害年金がもらえる場合があります

障害年金は以下の3点を満たすともらえます。

  1. 初診日に公的年金制度に加入していること
  2. 初診日から1年6ヶ月目の障害認定日(もしくはその後)に障害年金の障害等級(国民年金は1・2級、厚生年金・共済年金は1~3級)に該当していること
  3. 初診日の前日において、保険料の納付の条件を満たしていること(全期間の3分の2以上納付しているか直前1年間に滞納がなければよい)

 上の3点はいずれも原則ですから、様々な例外があります。

S県のA子さんの例

2の障害の状態が国民年金の2級より軽いとして不支給になり、不服申立てをしてもらえるようになったケースです。
 専業主婦のA子さんは病名のわからない難病にかかってしまいました。身体障害者手帳の等級は4級でした。下半身に痛みが走り、硬直して歩けなくなるのです。上半身にも不随意運動があり、呼吸が苦しくなるなど様々な症状に苦しんでおられ、障害年金を請求しました。

 請求時に提出した診断書の下半身の可動範囲はわずかに悪く記入されているものの、動かせる状態と受け取られてしまうものでした。

 しかし、脳に障害があるため、ご本人一人では100メートルすら歩けませんでした。数字の上での異状はわずかでも、歩行その他をうまくコントロールできない状態になってしまったのでした。

 不支給決定を受けた後、すぐに県の社会保険審査官に審査請求をした結果、事後重症ということで、障害年金は請求の翌月から支給されることになりました。

 一応もらえることにはなったのですが、初診日から1年6ヶ月目の障害認定日の頃も一人では歩けない状態であったので、社会保険審査会へ再審査請求することにしました。審査官の決定書の中にあった一文で、「身障者手帳が4級という状態は、通常障害基礎年金の2級にならない」という審査官の判断に問題ありと考えて、私自身3日がかり(ほぼ2晩徹夜に近い状態)で意見書を作成して提出しました。

 結局、国の社会保険審査会の判断は、初診日から1年6ヶ月目にさかのぼって支給するというもので、身障者手帳4級でも障害基礎年金は受けられたのです。

 身障者手帳4級でも、特に肢体の障害の場合は症状が重いので、障害年金の2級に該当する場合があります。私自身何名も請求し認められています。

 役所で「身障者手帳が4級だから、障害年金はもらえない」と言われてあきらめ、損をしてきた人を何人も見てきました。

 身障者手帳4級では国民年金の障害基礎年金がもらえない場合もありますが、特に眼や肢体の障害の方は可能性があります。

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